任意団体からNPO法人へ
福島のまちなかの法律家、行政書士の小田島です。
地域の発展活動など、公益性の高い事業を任意団体でボランティアとして行うことがあります。
ですが、その団体への協力者が増え、お金のやり取りも多くなってくると、任意団体では辛くなってくる場面もでてきます。
任意団体では通帳を作るにしても、事務所を借りるにしても、個人名義になってしまうからです。
そこでそんなときにNPO法人にすることがよいのです。
ですが、法人というと、税金が多く課されたりしないだろうかという不安もあることと思います。
NPO法人は非営利事業を行う限りでは、税金が課されることはありません。
こうして、ボランティアがより精力的に活動できるように、NPO法人は整備されているんですね。
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福島のまちなかの法律家・MAN-KIND Service小田島行政書士事務所
代表・行政書士 小田島 達也