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行政書士おだしまの事件簿~建設業許可編その2~

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行政書士おだしまの事件簿~建設業許可編その2~

 

こちらのコーナーでは行政書士事務所によくあるご相談を、物語形式でお送りします。

 

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おだしま「まずは経営管理責任者の要件です。

 

個人事業主もしくは会社役員として、建設業での経営経験が5年以上ある必要があります。

 

置賜さんは今回大工で許可を取りたいことですよね。そうなると大工業での経営経験がこれ以上必要になるなりますがいかがでしょう?」

 

置賜「いえ、実は前の会社では建築一式工事ばかりをやっていまして、それだとだめなのでしょうか?」

 

置賜社長は心配そうに尋ねる。

 

おだしま「例えば建築一式工事業であっても7年以上の経営経験があれば、それでも大丈夫なんですよ。

 

他の業種でも7年以上の経験があればどの建設業種でも取ることができるんです」

 

置賜「それならよかった!私は前の会社で10年以上役員やっていますからね」

 

置賜社長はほっとした様子で答えた。

 

おだしま「では経営管理責任者の条件はクリアですね。では2つ目の要件の確認に移りましょう。

 

2つ目の要件は、専任技術者です。

 

おだしまのいう「専任技術者」とはいったいどんな要件なのか。次回に続く。

 

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なおこの内容はフィクションであり実際の人物団体等に一切関係ありません。

 

◇ 本日もご覧いただき、ありがとうございました! ◇

◆法人設立・許可申請・相続手続のプロフェッショナル◆

福島のまちなかの法律家・MAN-KIND Service小田島行政書士事務所

代表・行政書士 小田島 達也