行政書士おだしまの事件簿~風営法編その1~
行政書士おだしまの事件簿~風営法編その1~
こちらのコーナーでは行政書士事務所によくあるご相談を、物語形式でお送りします。
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鎌田「スナックをしたいんですの。許可は必要ですの??」
本日の相談者は、スナックを開業したいという鎌田さん。
おだしま「スナックは、お客さんを接待してお酒の相手などをするお店なので、風俗営業店に該当します。
その中でも、2号営業に該当するので、許可を取る必要がありますね。」
鎌田「んまあ!やっぱり許可が必要ですのね!
2号っていうことは、1号とか3号もありますの??」
おだしま「風俗営業は全部で8号までありまして、1号がキャバレーなどの踊り場がある接待飲食店、2号がスナックなどの接待飲食店です。
接待とは、たとえばお客さんの隣に座って御酌をしたりすることをいいます。
そして、3号は接待を行わない飲食できるダンスホールですね。例えばディスコなどです。
4号は飲食ができないダンスホール。
5号は低照度飲食店と言って、客室が暗い飲食店。
6号が、席が区切られて見渡すことが困難な区画席飲食店。
7号がパチンコ店やマージャン店、8号がゲームセンターです」
鎌田「ゲームセンターも風俗営業店ですのね!」
おだしま「そうなんです。パチンコ店やマージャン店と同じように、ゲームセンターも風俗営業店なんです。
なので、営業が夜12時までと法律で決められているんですよ」
鎌田「まあ!そうすると私のスナックも12時で閉店しなくてはならないのかしら??」
おだしま「法律ではそうなります。ですが、各都道府県や市町村で独自の条例を定めて、閉店時間を1時や2時としているところも多いんですよ。
同時にパチンコ店などは11時までとしている場合も多いですね。」
鎌田「そうなんですの!その他に法律の規制などはありますの??」
風営法での規制とは?次回へ続く!
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なおこの内容はフィクションであり実際の人物団体等に一切関係ありません。
◇ 本日もご覧いただき、ありがとうございました! ◇
◆法人設立・許可申請・相続手続のプロフェッショナル◆
福島のまちなかの法律家・MAN-KIND Service小田島行政書士事務所
代表・行政書士 小田島 達也