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行政書士おだしまの事件簿~風営法編その2~

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行政書士おだしまの事件簿~風営法編その1~

 

こちらのコーナーでは行政書士事務所によくあるご相談を、物語形式でお送りします。

 

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鎌田「そうなんですの!その他に法律の規制などはありますの??」

 

おだしま「風俗営業店は営業できる地域が制限されています。

 

特に、病院や学校などの近くで営業することはできず、必ず一定の距離が離れていることとされています。」

 

鎌田「うちのスナックは駅前の商業地域だから、大丈夫ね!」

 

おだしま「そのほかにも、店内の照明は暗すぎず、またカラオケなどの音が外に漏れないような配慮がされているかなどがチェックされます。」

 

鎌田「けっこう厳しいんですのね。。。」

 

おだしま「店内の見通しが悪くないか、未成年の入店は厳しく禁じられているか、料金表が表示されているかなども見られるんですよ」

 

鎌田「許可は公安委員会ですのね。実際に調査に来ますの??」

 

おだしま「許可申請をすると、実際の店舗が条件を満たしているか、その地域の警察署の生活安全課の方が確認しに来ます。

 

ですから、ごまかしたりはできないですよ」

 

鎌田「わたくし、心配になってきましたの。。。」

 

おだしま「しっかり注意してお店づくりをすれば大丈夫です!営業許可までがんばりましょう!」

 

こうして鎌田さんのお店は無事許可を取得し、地元でも評判のスナックとなりました。

 

スナックやマージャン店など、風営法で規定されている一定のお店の営業は公安委員会による許可が必要になるんですね。

 

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なおこの内容はフィクションであり実際の人物団体等に一切関係ありません。

 

◇ 本日もご覧いただき、ありがとうございました! ◇

◆法人設立・許可申請・相続手続のプロフェッショナル◆

福島のまちなかの法律家・MAN-KIND Service小田島行政書士事務所

代表・行政書士 小田島 達也