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よくある質問

お客様からお寄せいただいているご質問をまとめてみました。

 

会社設立

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会社の設立は、行政書士、司法書士が専門家です。
そして、設立後の運営には税理士、社会保険労務士が関わってきます。
当事務所では、各専門家と連携し、設立までの手続と設立後のアフターフォローまで一貫して行っています。

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登記変更(住所、代表者、目的、資本金)
会社の取締役などの役員、代表者、住所、事業の目的、資本金などの変更は登記しなくてはなりません。
会社で株主総会や取締役会の承認を得て、法務局での手続きが必要です。
当事務所では、株主総会の開催から登記変更まで、専門家との協力のもと、一貫してサポートしています。

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電子定款を利用すると、4万円の印紙代が不要になります。
当事務所では電子定款を採用しているので、ご自身で行うより安く手続きができます。

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スタンダードプランでは書類の作成まで行います。最終的に登記のみ、お客様自身で行っていただく必要があります。
 フルプランでは登記まで行いますので、すべてお任せいただけます。

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会社設立後は、県・市・税務署に届け出を行う必要があります。
当事務所では、設立後の届出までをサポート範囲としていますので、設立後の手続もご安心頂けます。
社会保険や会計につきましてはも、ご相談いただけます。

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会社設立後は、県・市・税務署に届け出を行う必要があります。 当事務所では、設立後の届出までをサポート範囲としていますので、設立後の手続もご安心頂けます。社会保険や会計につきましてはも、ご相談いただけます。

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資本金の制限はなく、株式会社・合同会社ともに1円から設立が可能です。
ですが、例えば今後建設業等の許可をとる場合は最低500万円の資本金が必要ですし、
銀行等の融資を検討する場合は、200万円程度の資本金を用意し、信用を作る必要があります。

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できます。以前は同一市町村内に同一名の会社は設立不可でしたが、現在は可能です。
ですが、トラブルを避けるためにも同じ社名はお勧めしません。
当事務所では、近くに同じような名前の会社がないか、事前に会社名の調査を行うこともできます。

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使えます。アルファベットや数字のみ、またはその組み合わせも認められます。
また、「.」は、会社名の先頭以外に、「&」「’」「?」「,」「・」は会社名の先頭または末尾以外に使用できます。

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当事務所では株式会社は最短7日、合同会社は最短5日で設立ができます。
まずはご相談ください!

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当事務所では、会社以外に、NPO法人、一般社団法人、LLP、事業組合、農業法人などの実績も豊富です。お気軽にご相談ください。


 

許認可

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当事務所では、建設業許可、産廃業許可、介護保険事業所認定などを得意としていますが、行政の許認可であれば全て対応しています。お気軽にお問い合わせください。

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当事務所では、あらかじめ行政の担当者と綿密に打ち合わせをし、書類を精査、添付書類も確認のうえ、許可がほぼ出る状態で申請に臨みます。
実際に許可が出るまでは断言できませんが、不許可になる可能性はとても低いです。

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会社の設立から許可取得まで、責任を持って対応いたします。許可の性質や、事業の規模によっては、法人でない方が良い場合もありますので、その際はお知らせいたします。

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建設業の許可を取るには、  ・資本金500万円以上  ・専任技術者(実務経験10年以上、もしくは国家資格等)がいること  ・経営管理責任者(個人事業、法人での役員経験5年以上)がいること  が最低限必要になります。  細かい要件はまだありますので、まずはご相談ください。

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この場合、福島県と宮城県の両方で許可が必要になります。

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はい、個人事業でも取得できます。

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介護保険事業所の許可は個人では取得できません。  必ず法人で行う必要があります。

 

相続

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相続は、手続きや遺言で行政書士、登記で司法書士、税金で税理士などが専門家になります。当事務所では、相続に強い各専門家と提携しているので、どんなご相談にも対応できます。

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故人の財産を相続人で分けることです。  分け方は法定相続分によりますが、遺言がある場合はそれが優先します。当事者間で話し合いで、分け方を自由に決めることもできます。

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現在は基礎控除5000万円+相続人の数×1000万円までは税金がかかりません。平成27年1月以降は基礎控除が3000万円+相続人の数×600万円まで、減額されます

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贈与税は年間110万円までかかりません。ですが、毎年決まった額を贈与し続けると税金が発生する可能性があります。

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もしも遺言などで法定相続人が財産を一切もらえない場合に、最低限法定相続人に分けなくてはならない割合です。遺留分は配偶者と子供、もしくは配偶者と親にのみ認められています。

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故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を明らかにします。当事務所では本人やご家族にかわり、戸籍や住民票を取得することができます。

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土地、建物であれば、市役所で名寄帳や固定資産税評価額証明書を取得します。預貯金は銀行通帳などで確認します。自動車は車検証で確認します。借金については民間信用調査機関に確認します。

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相続人同士で財産の分け方を決め記した遺産分割協議書と印鑑証明書を持ち、銀行や法務局、運輸局などで行います。当事務所では、これらを一括して代行します。

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電話、メール、対面で行うことができます。

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相談は一切無料です。相談の内容を勘案後、必要があれば有料サポートの提案をいたします。正式に有料サポートにお申込みいただいて初めて料金が発生します。


 

お支払いについて

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お支払いは銀行振込にて、前金でお願い致します。
入金を確認し次第、業務を開始いたします。

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業務の内容によっては希望に添えない場合もございますが、その際はあらかじめお伝えいたします。